宗教法人の備付書類・帳簿
2017年 03月 09日
今日は
宗教法人において備え付けなければならない
とされている書類・帳簿について書きたいと思います。
宗教法人において
備付義務のある書類・帳簿については
宗教法人法25条2項に定めがあります。
①規則及び認証証
②役員名簿
③財産目録・収支計算書(・貸借対照表)
④責任役員会等議事録
⑤事務処理簿
⑥境内建物に関する書類
⑦事業に関する書類
です。
①規則及び認証証は
宗教法人となるためには
規則を作成して所轄庁の認証を受ける必要がありますので
宗教法人である以上
当然存在している書類であると言えます。
②役員名簿は
代表役員,責任役員について
氏名のほか
住所,就任年月日,退任年月日,任期等を記載します。
役員名簿の様式については
文化庁のHPにデータがあります。
役員名簿は
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。
③財産目録・収支計算書(・貸借対照表)は
財産目録と収支計算書は必須
貸借対照表は作成していれば
備え付けなければなりません。
これも
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。
④責任役員会の議事録は
前回の記事(末尾にリンクを貼ってあります)
に記載したとおり
責任役員会が
宗教法人の意思決定機関であり
重要な会議の場であるため
その内容を明確に残しておく
必要があるからです。
これは
所轄庁への提出は不要です。
⑤事務処理簿には
「処務日誌」
(責任役員会等の諸会議その他日常事務や
包括宗教団体,所轄庁その他大概関係事務に関する
事務処理の経過を記録)
「文書処理簿」
(内部決済文書,発信文書,受信文書の
件名等を記載)
等があります。
(以上につき,「宗教法人の事務」(二訂版)文化庁より)
これも
所轄庁への提出は不要です。
⑥境内建物に関する書類は
財産目録に記載のない建物がある場合は
作成して備え付け
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければならず
⑦事業に関する書類も
公益事業や収益事業を行っている場合は
作成して備え付け
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。
上記のうち
④責任役員会議事録などでは
記載事項に迷われることがあるかと思います。
是非御相談下さい。
by t-nishimura-kflo
| 2017-03-09 12:35
| 宗教法人関係