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宗教法人の備付書類・帳簿

今日は

宗教法人において備え付けなければならない
とされている書類・帳簿について書きたいと思います。



宗教法人において
備付義務のある書類・帳簿については

宗教法人法25条2項に定めがあります。


①規則及び認証証
②役員名簿
③財産目録・収支計算書(・貸借対照表)
④責任役員会等議事録
⑤事務処理簿
⑥境内建物に関する書類
⑦事業に関する書類

です。



①規則及び認証証は

宗教法人となるためには
規則を作成して所轄庁の認証を受ける必要がありますので

宗教法人である以上
当然存在している書類であると言えます。



②役員名簿は

代表役員,責任役員について
氏名のほか
住所,就任年月日,退任年月日,任期等を記載します。

役員名簿の様式については
文化庁のHPにデータがあります。

役員名簿は
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。



財産目録・収支計算書(・貸借対照表)は

財産目録と収支計算書は必須
貸借対照表は作成していれば
備え付けなければなりません。

これも
毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。



④責任役員会の議事録は

前回の記事(末尾にリンクを貼ってあります)
に記載したとおり

責任役員会が
宗教法人の意思決定機関であり
重要な会議の場であるため

その内容を明確に残しておく
必要があるからです。

これは
所轄庁への提出は不要です。



⑤事務処理簿には

「処務日誌」
(責任役員会等の諸会議その他日常事務や
包括宗教団体,所轄庁その他大概関係事務に関する
事務処理の経過を記録)

「文書処理簿」
(内部決済文書,発信文書,受信文書の
件名等を記載)

等があります。
(以上につき,「宗教法人の事務」(二訂版)文化庁より)

これも
所轄庁への提出は不要です。



⑥境内建物に関する書類は

財産目録に記載のない建物がある場合は
作成して備え付け

毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければならず



⑦事業に関する書類も

公益事業や収益事業を行っている場合は
作成して備え付け

毎会計年度終了後4か月以内に
所轄庁に提出しなければなりません。






上記のうち
④責任役員会議事録などでは

記載事項に迷われることがあるかと思います。

是非御相談下さい。










by t-nishimura-kflo | 2017-03-09 12:35 | 宗教法人関係

京都の弁護士西村友彦が日々考えたことなどを書いています。


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